■ 教育訓練給付制度とは・・・
@働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする雇用保険の給付制度です。
A一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定するベル・エ
アーでのコースを受講し終了した場合に支給されます。
■ 支給対象者
@雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において、雇用保険の一般被保険者である方
のうち、支給期間が3年以上ある方。
A雇用保険の一般被保険者であった方。
受講開始日において、一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年
以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
■ 支給条件
雇用保険支給要件期間が5年以上の方 |
雇用保険支給要件期間が3年以上5年未満の方 |
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給付率 |
40% |
20% |
上限額 |
20万円 |
10万円 |